北海道立農業大学校同窓会規約

(名称及び事務局)
第 1 条  本会は、北海道立農業大学校同窓会(以下「本会」という。)と称する。
        本会に支部を置くことができる。支部は原則として振興局単位とする。 

第 2 条  本会の事務所は、北海道立農業大学校(以下「大学校」という。)教務部内に置く。

(目的及び事業)
第 3 条  本会は、会員相互の親睦を図り併せて、大学校の発展に資するとともに、北海道農業の
        振興に寄与することを目的とする。

第 4 条  本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1) 会報の発行
       (2) その他本会の目的達成に必要な事業

(会員及び会費)
第 5 条  本会は、次の会員をもって組織する。
       (1) 正会員  北海道立農業講習所(以下「講習所」という。)又は、大学校を卒業又は修了した者
       (2) 賛助会員 大学校の現職員並びに大学校及び講習所の歴代職員  

第 6 条  本会の予算は、次のとおりとする。
        (1) 卒業時に納入する入会金
        (2) 寄付金、その他

第 7 条  本会に次の役職員を置く。
        (1) 役員   会 長   1名
                 副会長   若干名
                 理 事   若干名
                 監 事   2名
                 期別世話役
        (2) 職員   事務局長 1名
                 事務局員 若干名

第 8 条  本会の役員の任務は次のとおりとする。
        (1) 会長は本会を代表し会務を総括し、役員会の議長を兼ねる。
        (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は会長の職務を代行する。
        (3) 事務局長及び事務局員は会計、会務の事務を処理する。

第 9 条  会長は定期総会で選出する。
        副会長、理事、監事、期別世話役は総会の承認を得る。

第10条  事務局長及び事務局員は、大学校の教務係長及び教務係員があたる。  

第11条  役員の任務は3年とし、再選を妨げない。

第12条  本会に顧問をおくこととし、顧問は大学校長とする。

(会議)
第13条  会議は総会及び役員会とし、会長が召集する。
       (1) 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は3年に1回開催する。
       (2) 臨時総会及び役員会は会長が必要と認めたとき開催することができる。

第14条  総会は、次に揚げる事項を決定する。
       (1) 事業報告及び決算報告の承認
       (2) 事業計画及び予算の承認
       (3) 規約の改正
       (4) 役員の選任
       (5) その他役員会において必要と認めた事項

第15条  総会の議決は、出席者の過半数以上をもって決定する。

(会計)
第16条  本会の会計年度及び事業年度は、4月1日から当該年の3月31日までとする。

第17条  本会の経費は第6条の会費をもって集金する。

第18条  本会に次の帳簿を置くものとする。
       (1) 会員名簿
       (2) 会計簿
       (3) その他必要な簿冊

 (附則)
       本規約は、昭和55年11月11日から施行する。
       本規約は、昭和58年10月22日から施行する。
       本規約は、昭和61年 2月21日から施行する。
       本規約は、平成 2年 2月17日から施行する。
       本規約は、平成 5年 2月19日から施行する。
       本規約は、平成11年 3月 6日から施行する。
       本規約は、平成26年 2月 1日から施行する。
       本規約は、平成29年 1月28日から施行する。